小ロットでいこう!
小さくはじめる化粧品開発
プロジェクトの概要
薬事法関連、化粧品OEM開発の基礎知識資料を無料で
閲覧、ダウンロードが出来ます
基礎編
① 化粧品を売りたい
化粧品を店頭やネットショップで売るのに免許や許可は必要ありません。
正規の化粧品を仕入れて販売することに特に条件はありません。
② 化粧品として
売ることができるものは
正規の「化粧品」はよいのですが、化粧品でない製品を化粧品として販売することは問題で法律的なリスクもあります。友人が趣味で作ったものや外国で買ってきた現地製品をそのまま「化粧品」として売ることはできません。「化粧品」とは薬機法に定める届出をした製品という意味です。
③ 化粧品を作る許可、
売る許可
化粧品を作って市場に出すには都道府県の許可が必要です。
「化粧品製造業許可」の事業者が化粧品を作り、それを市場に出すことができるのが「化粧品製造販売業許可」の事業者です。これらの許可事業者が製品、出荷および消費者に責任を負います。
「製造業許可」、「製造販売業許可」の両方を取得している事業者もあります。
⑤ 化粧品のOEM
化粧品の製造販売には薬機法によりさまざまな規定やガイドラインが定められています。化粧品製造業、化粧品製造販売業の許可事業者はこの薬機法を遵守して化粧品を製造し市場に出しています。化粧品を発売したい事業者は化粧品製造販売業事業者に製造を依頼して発売しますがこのような方法は一般的に化粧品のOEMと言われます。
④ 発売元とは
正規の「化粧品」はよいのですが、化粧品でない製品を化粧品として販売することは問題で法律的なリスクもあります。友人が趣味で作ったものや外国で買ってきた現地製品をそのまま「化粧品」として売ることはできません。「化粧品」とは薬機法に定める届出をした製品という意味です。
⑥ 化粧品
製造販売届出
新たに化粧品を発売するとき化粧品製造販売業者は都道府県に化粧品製造販売届出を提出します。これは化粧品の名称や製造についての概要について専用プログラムで作成された電子データです。提出には特定の方法やルールがありますが、都道府県によって違いがあります。発売元はこの届出には関係していません。
⑦ 名前のルール
化粧品製造販売届出のとき販売名のつけかたにはルールがあります。名前は消費者に誤った情報を与えないよう、消費者の誤解をまねかないよう、製品を安全に使用するため、健康被害をおこなさいようにするために名付け方に注意します。例えば使用している原料の名前をそのまま用いない、英数字が半数を超えない、医薬品と誤解されてはいけないなどのポイントがあります。化粧品の販売名は商品の表示やパッケージにも大きく影響をあたえるのでよく考えて名付けます。
⑧ 使える原料、使えないもの
化粧品は安全でなければなりません。そのため使用する原料についても品質基準や使用方法が定められ、使用禁止の素材もあります。化粧品の開発にあたっては原料が使用を許されているか、使用方法に問題はないか事前確認が必要です。これは通常化粧品製造販売業者が確認します。また、原料の配合についても肌に刺激や悪影響をおよぼさないよう配合比率など調整する必要があります。例えば化粧品の香り付けにエッセンシャルオイル(精油)を使用した場合、できるだけ低い配合率(たとえば全体の1%とか、)にします。強く長く香らせたいからといって、身体によくないほどの分量を配合すべきではありません。
化粧品に配合してはいけないものには医薬品もあります。化粧品は医薬品ではないので医薬品成分の配合は禁じられます。
⑨ 表現のルール
化粧品の販売には広告や宣伝が欠かせませんが表現や使用する文言には注意が必要です。基本は消費者に誤解を招いたり製品にない効果をうたうなどの違反広告をしないということです。このような誤った情報の表示に対しては主に消費者保護関連の違反と同時に薬機法違反の対象として、製品の自主回収につながる可能性や法的リスクがあります。
応用編
① オリジナルを作りたい
化粧品でオリジナル製品を作りたいならOEMという方法があります。化粧品を製造して販売することのできる事業者に依頼して、自分のブランドとして販売するものです。
③ 化粧品を製造できる事業者、販売できる事業者
化粧品の製造、製造販売には都道府県の許可が必要です。この許可は一定の基準をクリアして申請することによって得られる許可です。「化粧品製造業許可」は化粧品を作ることができる許可、「化粧品製造販売業許可」は化粧品を市場出荷(販売)できる許可です。「製造業許可」では市場出荷はできず、「製造販売業許可」では製造はできません。したがって製造業事業者が製造して製造販売業者へ引き渡し、製造販売業者が市場に出荷、OEMの場合は発売元に納品して製品は世に出ます。
② OEMとは
化粧品を販売するにはその製品が正規の「化粧品」でなければならないので、友人が趣味でつくったものや外国で買ってきた現地製品をそのまま「化粧品」として売ることはできません。
④ 製造業許可、
製造販売業許可を取る
製造業許可、製造販売業許可は都道府県に申請し、事業所の検査や専任者の適格性、事業の運営体制などが審査され、都道府県知事から許可されるものです。
この許可の取得のためには製造所、事務所など実際の施設や設備が必要です。またそれぞれ専任者の適格性や一定の知識経験が見られます。これらの許可の取得を考えるのなら専任者の予定、工場、事務所、設備の手配などのために相当の準備期間が必要です。
⑤ 製造ロット、最小ロットとは
OEM製造では依頼できる最低ロットがあります。最低ロットは事業者によりますが数千個から万の単位となることがあります。数千、数万個のロットは小規模な事業者にとっては多すぎる数量です。販売に時間がかかり、製品の長期保管(在庫)による製品の劣化も予想されます。この最低ロットを低く請け負う事業者を探したいものです。最低ロットの違いは製造業者の設備の大きさによるものです。たとえば固形石けんの場合大手製造所の設備は一度に100キロ、200キロを製造する規模ですが、このような設備をもたない事業者は製造単位が10キロくらいになります。たとえば石けんの製造の場合原材料10キロから100個程度の石けん(製造方法によって違いがあります)ができます。製造業者の設備が10キロであれば1回に100個程度の石けんが製造できます。この設備が100キロであれば1000個程度の石けんが作れます。ここで製造業者による最低ロットの違いがでてきます。
⑦ コールドプロセスせっけんの
製造分量(ロット)
石けんのコールドプロセス製造は小規模単位のほうがしやすく手作りコールドプロセス石けんですと10キロ程度の単位で50グラムくらいの石けん100個程度となります。逆にそれ以上の数は一度の製造ではできません。このことから小規模製造業者の場合は製造量が増えても単価があまり下がらないことがあります。製造回数が増えて手間がかかるためです。
⑥ 製造方法の違い
化粧品には種類によってさまざまな製造方法があります。たとえば固形せっけんの場合原料を高温で処理する釜焚き製法や加熱せずにするコールドプロセス製法などがあります。この違いによって出来上がるせっけんの質の違ってきますし、製造できる分量(ロット)も釜焚きが大量に処理できるのに対してコールドプロセスの場合は少量です。このように製法には処理温度や分量などの特徴があり、使用する原料や製造施設、時間などの違いがでてきます。ですから化粧品開発の場合にはその製品に適した製法を検討選択するべきです。
⑧ 製造コストを分析する
化粧品製品のコストは主に:
・原材料
・製造の手間
・包装、表示などの資材、その制作費
・発送料や荷造りの手間
そして製品の開発にかかる費用や時間のコストです。
原料コストは原料の質やグレードによって変わってきますが、特に原料コストにインパクトを与える原料には次のようなものがあります。
⑩ 希少な油(コントロール可能)
せっけんには油(油脂)が使用されますが、油の種類によってコストが数倍ことなることもあります。また同じ油でもオーガニックを指定するとコストが増します。
この場合は油の組み合わせの比率によってある程度コストをコントロールできます。美容オイルやバーム、チークといった製品は比較的小容量なので使用する原料も少なくなりますが、こちらも原料にこだわるとその分コストが数倍になって変わってきます。
⑨ 精油(コストを上げる)
香り付けには精油は少量で他の原料に匹敵するコストになり単価を押し上げます。製品に配合しても時間とともに香りが飛んで消えていきます。
香りで製品の特徴をつけたいと考えがちですが、コストを考慮して判断すべきです。
⑪ 包装材(簡素化の傾向)
化粧品のコストで意外に大きな割合を占めるのが容器と包装です。よく化粧品は容器を買っていると言われるほど見栄えの良い高い容器やきれいな箱のコストは製品コストの多くを占めます。化粧品が本体以外の容器、包装、印刷などにコストが使用されている場合、それが事業のコンセプトに合っているか考えてみることも必要です。必要最低限の資材とシンプルな包装で製品がかえってシンプルで魅力的に見えることもあります。また、製品の容器や資材にはエコの考え方が取り入れられてきて、過剰な包装やゴテゴテした容器は今後避けられていくようです。一部ヨーロッパなどではプラスチック容器が紙容器に入れ替わっていく動きがあります。
⑫ 開発から販売まで-製造期間
シンプルなコールドプロセスせっけんであっても、もともと製造に2ヶ月以上かかるうえに試作や開発、資材や表示、デザインなどの工程をみると6ヶ月から1年かかっても不思議ではありません。
製品開発ではこの期間を考慮して、リリース時期を想定しておきます。要は今シーズン販売したいものは今作れない、来シーズンのものを作ると考えておけばよいと思います。製品別の開発、製造期間の一例をまとめます:
石けん(コールドプロセスの場合)
開発 8ヶ月 製造 3ヶ月
美容オイル
開発 3ヶ月 製造 1ヶ月
バーム
開発 3ヶ月 製造 1ヶ月
*開発および製造の期間は製造所の稼働状況、季節や天候、原料供給状況などの影響を受けます
楽しく作りましょう!
⑬ 原料、資材の支給
化粧品製造の全ての原料や資材を製造事業者が用意するだけでなく、依頼者が支給して行う場合もあります。発売元は自ら原料や資材を提供することで、使用したい原料や希望の製品包装、ラベルデザインで製品を作ることが可能です。原料や資材の供給は製造事業者によって受け入れできないものもあるため事前の打ち合わせが必要です。支給された原料や資材についてはコストから除外されることが普通です。
藪の家せっけん
合同会社
静岡県の化粧品製造業許可および製造販売業許可事業者です。
植物原料を使用し、合成化合物(保存料、酸化防止剤類)を使用しない化粧品を小ロットで製造しています。
これまでオリジナルの化粧品の開発製造、天然素材の化粧品製品の製造などで、小ロットOEMをおこなってきました。
小ロットの仕入れや製品開発に関心のある事業者様はぜひ一度資料をご覧ください。